ガス料金のしくみ
早収料金と遅収料金
ガス料金には早収料金と遅収料金があり、以下のとおりです。
- 早収料金:検針日の翌日から20日以内(早収期間)にお支払いいただく場合に適用される料金
- 遅収料金:早収期間を過ぎてお支払いの場合の料金で、早収料金を3%割り増しした料金
(遅収料金が適用される場合には、早収料金との差額(遅収加算額)を翌月以降の料金に加算させていただきます。)
ガス料金(早収料金)の計算
ガス料金は、月ごとのご使用量に応じて一定額お支払いいただく「基本料金」と、1m3あたりにお支払いいただく「従量料金」を合計した金額です。
ガス料金の計算は以下のとおりです。
※1:原料価格の変動にあわせて、基準単位料金を毎月調整する制度です。
(原料費調整制度についてはこちら)
【ガス・電気セット割が適用される場合】
※適用される基本料金・基準単位料金はご契約されるガス料金メニューで異なります。
日割計算
ガス料金は以下の条件にあてはまる場合、日割計算を行います。
【日割計算を行う条件】
- 「前回検針日の翌日から次の検針日」までの日数が24日以下、または36日以上の場合
- 「新たにガスのご使用を開始した日から次の検針日」までの日数が29日以下、または36日以上の場合
- 「ガス使用終了直前の検針日の翌日からガス使用終了日」までの日数が29日以下、または36日以上の場合
※ただし、当社の都合で36日以上となった場合を除きます。
【日割計算方法】
- 以下の算定式で算定した1か月換算ガスご使用量により料金表を判定します。
1か月換算ガス使用量=ガスご使用量×30÷ご使用日数日数
- 1で判定した料金表の基本料金、従量料金単価を適用して計算します。
・基本料金
基本料金×ご使用日数÷30
・従量料金
(基準単位料金±原料費調整制度による調整額)×1か月換算ガス使用量
※ガス料金は1円未満を切り捨てます。
※日割基本料金は小数点第3位以下を切り捨てます。
ガスの供給停止について
検針日の翌日から57日以降もガス料金をお支払いいただけない場合は、あらかじめお知らせのうえガスの供給を停止させていただくことがあります。
【ガスの供給停止までの流れ】
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